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どーもばったです。以前この記事を書いてからずいぶん日が経ちました。電動キックボードの法改正まであと2か月ですね。
最近になって急激に、電動キックボードのお問い合わせが増えてきました。
ですが多くのお客様が、けっこう勘違いをされていて、正しい情報が伝わっていない印象を受けております。
まぁ警視庁のホームページにすべて詳しく書いてあるので、それを見てもらえればよいのですが…
僕のほうでもなるべくわかりやすく解説していきます。
1.法律の施行は7月1日から
まず何より最初にお伝えしたいのがこれ。この法律の施行は「2023年7月1日」です。
法律の議論はずっと行われておりましたが、実際この法律が施行されるのは「7月1日」です。
もう乗れるんじゃないの?テレビで見たよ!
残念ながら勘違いです
ここは間違いないようにしてください。あと2ヶ月です。
2.今お店で販売している車体がぜんぶ、自動的に7月から免許なしで乗れるようになるわけじゃない!
次に多い質問。
今お店やインターネットで売っている「電動キックボード」
これが全部4月1日からは免許なしで乗れるようになるんでしょ?
これも間違いです
少なくとも今、ネットやショップで販売している電動キックボードは法律の改正後も乗るのには免許が必要です。
今回の法改正、ポイントが山ほどあります。これを正しく把握していないと…
乗ってはいけない車体に無免許で乗って警察のご厄介になる、という大変なことになりかねません。
1つ1つ確認していきましょう。
3.「特定小型原動機付自転車」は細かく規定が決まっている
今回の道路交通法改正のポイントは「特定小型原動機付自転車」という言葉です。
これは今まで存在しなかった区分です。特定の機能を装備した電動キックボードだけが今法律の施行後、16歳以上であれば免許なしで乗ることができます。
ポイントは、今市販されている電動キックボードはこの「特定小型電動機付き自転車」のために定められたルールにマッチングしてないという点です。
では今売っている車体と新しく法律で決まった車体。何がどう違うのか。ポイントを絞って解説していきましょう。
3-1.「最高時速20km/hと6km/hの切り替えができる」「最高速度表示灯」が必要
今回の電動キックボード法改正の目玉の1つです。
一定の条件を満たせば「歩道を走っても良い」とになりました。賛否両論、いろんな意見はありますが、とりあえずはそういう風になります。
ただし皆さんご想像の通り、時速20km/hで歩道を大爆走されたら歩行者が危険すぎます
そこで歩道を走る場合は「最高時速を時速6km/hに制限すること」という決まりができました。
今回の法改正での「特定小型原動機付自転車」は、車道を走る時の最高時速20kmと歩道を走る時の最高時速6km。これを切り替えができるようにしなさい。
そしてその切り替えがされていることが周りの歩行者や車から一目でわかるような装置をつけなさい。というルールがあります。
今回の法改正での「特定小型原動機付自転車」は
- 車道を走る時の最高時速20km
- 歩道を走る時の最高時速6km
これを切り替えができるようにしなさい。
そしてその切り替えがされていることが周りの歩行者や車から一目でわかるような装置をつけなさい。というルールがあります。
3-2.これが今現在販売されているものがない
- 時速の切り替えができること
- その切り替えが周囲からはっきりとわかるようになっていること
これが新しい電動キックボードに定められたルールです。
現在市販されている電動キックボードは当然、この機能が全てついていません。今市販されてるキックボードが7月1日以降も免許なしで乗ることができないのは、これが理由です。
4.だから(買うなら)今後できてくる新法令対応のモデルを待つしかない
どうしても免許なしで乗りたいあなたは、この新しいルールにのっとった電動キックボードの登場を待つしかありません。
そう。まだ市販されていないんです
対応した電動キックボードを開発中ではありますが、2023年5月1日現在、まだ市販はされておりません。
これからいろんなメーカーがどんどん開発を進めてくるでしょう。購入したいというあなたはその登場を待つしかありません。
購入じゃない方法もあるってこと?
はい、あります
東京、大阪、京都を中心に展開されている電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」さん。今現在は免許を持っている人じゃないとレンタルすることはできません。
しかし新モデルを開発中とのことで、7月1日以降は16歳以上であれば免許なしでも乗ることができる、ルールに適用した電動キックボードも開発中とのことです。楽しみですね。
だから発売を待たなくても、一旦こちらの「LUUP」さんのシェアリングサービスで運転に慣れておく、というのも1つポイントです。
こちらの記事で詳しく解説しております。
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5.ナンバープレートと自賠責保険は必須になる
もう1つ大事なことがあります。この電動キックボード。新ルールの「特定小型原動機付自転車」に類するモデルがもし市販されたとしても、ナンバープレートと自賠責保険の加入は必須となっております。
車やバイクを所有したことはないという方にはあまり馴染みがないでしょうが…
自分のキックボードを所有した場合、お住まいの市町村役場に届け出が必要になります。
当然、その手続きをしていない車体で公道を走ったら…いくらルールを守っていようが一発で捕まります。
6.当然税金もかかる
ナンバープレートがいるっていうことは…そうお察しの通り税金もかかります。
区分、金額は原動機付自転車と同じ2,000円です。
車体を購入すると年に1回、自動車税が発生します。これは自転車との大きな違いです。
そう「免許なしで乗れるから」と言って、何もかも全てのルールが自転車と同じというわけには行きません。そんなに甘くはないんですね。車体を購入を考えているあなたは「維持費」という点も考えておく必要があります。
7.交通ルールは、現在の「原動機付自転車(原付一種)」とほぼ同じ
これは当たり前といえば当たり前なんですが、街中での電動キックボードの運転は決められた道路交通法を守って走らなければなりません。
「何を当たり前のことを」というところなんですが…。
今まで運転免許を持ったことがない人が、電動キックボードを街中で乗るのですから、どうなってしまうのかな、とちょっと心配ではあるんですよね。
7-1.破れば罰金も懲役もある
これも当たり前といえば当たり前です。当然「道路交通法」ですから違反走行をすれば警察にも捕まりますし、最悪罰金も懲役もあります。
これは警視庁のホームページで明確に書かれています。実際の違反やそれに類する罰金懲役の一覧(一部抜粋)はこの通りです。
禁止事項 | 罰則 |
16歳未満の者の運転の禁止 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
飲酒運転の禁止 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等 |
二人乗りの禁止 | 5万円以下の罰金等 |
車道通行、右側通行の禁止 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
例外的に歩道走行するときの「歩行者優先」 | 2万円以下の罰金又は科料 |
信号機の信号に従う義務 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
進入禁止、一方通行標識の順守 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
踏切の通過時、一時停止を順守 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
二段階右折の順守 | 5万円以下の罰金 |
緊急自動車の優先 | 5万円以下の罰金 |
一時停止すべき場所 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
駐停車が禁止されている場所への駐停車 | 15万円以下の罰金等 |
スマホのながら運転 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等 |
交通事故の場合の救護、通報義務 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等 |
7-2.車道を走る場合は常に左車線。自転車専用通行帯がある場合はそこを走る
現状の原付バイクや自転車とルールは全く一緒なんですが。車道を走る場合は「常に左車線」。自転車通行帯がある場合はその部分を走るのが必須となっております。
いくら歩道を走れるからと言って、昨今の自転車と同じようにお構いなしに右車線を知っていると一発でアウトとなります(まあ本来は自転車も右車線の逆走は完全アウトなんですけどね)。
残念ながらやる人が多すぎて黙認されている状況です。ただし電動キックボードに関しては絶対に許されないと思われます。自転車と同じ感覚でスイスイ行ってしまうと一発アウトになります。絶対に守りましょう。
7-3.右折時は二段階右折。右折専用レーンに入ってはならない
電動キックボードでの右折は二段階右折です。
これも実際に公道を走ったことのある方ならわかると思うんですが。時速20km/hの電動キックボードで右折レーンに入るのは怖すぎてほぼ無理です。
街中を走っている自動車からしても迷惑だと思います。こちらのように2段階右折を心がけていきましょう。その方が車からしても安心安全です。
7-4.「一方通行」「車両進入禁止」は例外アリ
このルールだけポイントがあります。
次のような看板ありますよね。これは「一方通行の出口だから車両はこっち側から侵入してはいけません」というマークです。車を乗っている方にはおなじみです。
これは当然自動車、バイク、全部入って行くことはできません。
ただし下のところに「自転車を除く」という補助標識がある場合。自転車だったら入っていいよという意味合いになります。この部分だけ,、新しい「特定小型原動機付自転車」の電動キックボードは自転車と同じルールになります。つまりこの標識の場合、自転車と同じく入って行っても良い、というルールになります。ここだけは例外措置ですね。
個人的にはそれでも電動キックボードで入っていくと、周りの人から「あの人ルール間違ってる」と見られるような気もしますが…
8.(免許を持っている人は)シェアリングサービス「LUUP」で慣れておくのがオススメ
ということで、7月1日から始まる新しい道路交通法に準ずる「特定小型原動機付自転車」の電動キックボードについてまとめてきました。新しいルールですから、もう我々はこの法律に則って使っていくしかありません。16歳以上であれば免許がなくても乗ることができるようになります。
ただ、特に「道路交通法を遵守する」という点は運転免許試験を受けたことがない人はピンとこないかもしれません。ただしここに関しては自転車と違って、全国の警察は容赦なく取り締まってくると思われます。これだけルールの緩和に踏み切ったのだから、決められたルールはちゃんと守ってよ、というのが政府や警察の気持ちだと思います。それを我が物顔でお構いなしに、縦横無尽に逆走、歩道の最高速度ルール無視、などを行っていれば…一発で取り締まりの対象となります。
免許を持っていない人は点数を引かれることはありません。が、容赦なく罰金が課されます。
7月1日からバッチリ新しい電動キックボードを使う気満々の皆様。そこだけはご承知おきください。
今免許をお持ちのあなたは、先ほどご紹介したシェアリングサービス「LUUP」にぜひ会員登録をして、そこから慣れていくのがいいんじゃないかと思います。買うにしても結構高いですからね。
そういったところで慣れて、やっぱり欲しいなとなれば購入するのを検討してもいいかもしれません。そもそも当該車種がまだ出てませんからね。それに街中でどのくらい普及するかというのもこれからだと思います。ですから、いきなり買うというよりは、まずはシェアリングで試してみたください!
それでは今日も良いサイクルライフを!
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